ホーム > 行政書士とは

成年後見

成年後見制度とは?

「最近、父(母)の物忘れが激しくなってきた・・・」「1人暮らしの父(母)がちゃんと生活できるかどうか心配・・・」 誰しも年齢は重ねていくもの、将来両親が認知症になったらあなたはどうしますか? 放っておくと、訪問販売で高額商品を購入したり、詐欺に遭って思わぬトラブルに巻き込まれてしまうかもしれません。精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう、それが「成年後見制度」です。


成年後見人を定め、認知症や知的障害、精神障害等で判断能力が不十分になった方の代わりに判断を行い、それに付随する業務を行います。 成年後見制度の理念は、自己決定の尊重、身上配慮義務、残存能力の活用、ノーマライゼーション(高齢者や障害者等が、その地域で普通に生活できることが 当然であるという考え方)です。その状況に応じて、あくまで本人の意思をできるだけ尊重する形で、支援をしていくことが趣旨となります。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。「法定後見」とは、すでに判断力が不十分となってしまった方の支援者を決めるもので、申立て権限のある人が、家庭裁判所に対して申立てをする制度です。判断力の程度に合わせて、「後見」「保佐」「補助」の申立てをします。「任意後見」とは、現時点では十分な判断力があるものの、将来的に判断力が低下してしまった場合の支援者を、契約によってあらかじめ決めておく制度です。「将来型」「移行型」「即効型」という契約の形態があります。状況に応じて、あくまで本人の意思をできる限り尊重するという趣旨に照らし、最適な制度を選択することになります。

成年後見制度の申し立てにおいては、どの手続きを選択するべきかなど判断の難しい面もありますので、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。

遺言・相続

相続は、財産の分配であり、相続トラブルに発展する可能性があります。「うちは財産なんてないから大丈夫」、「子供たちも仲が良いから心配ない」しかし、現実には相続財産が全くないという方はまずいません。誰がどの遺産をどのように相続するかという遺産分割協議が過熱してしまうと後戻りできないトラブルとなってしまいます。そんな相続トラブルを無くすために遺言書を準備する人が増えて活きています。
遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」があります。 公正証書遺言とは遺言を残す者が公証人に遺言内容を口述し、公証人がこれを筆記して残すものです。 また自筆証書遺言とは、遺言を残す者が自ら書き残し押印して作成します。証人がいらないのでいつでもどこでも作成できて費用もいりません。

しかし、遺言書の必要条件が一つでも漏れるとその遺言は無効になってしまいますので、とくに注意が必要となります。 そのため、遺言状を自分で書く時は行政書士や司法書士などの専門家にしっかりと相談することが大切です。
遺産を相続したからといって相続税が発生するようなケースは多くありません。相続税が発生するような場合には、相性の良い税理士や司法書士をご紹介させていただきますので、ご安心ください。